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【ステマ規制】アフィリエイトしてるなら「この記事にはプロモーションが含まれています」って表記はなぜ必要?

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ブログの記事などで

「この記事にはプロモーションが含まれています」

などという表記を見たことがある方もいるかもしれませんね。

実はこの表記はいわゆる「ステマ規制」に対する対応の一つで、アフィリエイトプログラムを利用しているサイトはこういった表記が必要になったんですね。

というわけで今回は「【ステマ規制】アフィリエイトするなら「この記事にはプロモーションが含まれています」って表記はなぜ必要?」についてお伝えします。

ステマ規制ってなに?という方や、ブログなどでアフィリエイト広告を掲載している方は記事を読んでみてくださいね。

A8.net

※この記事は約6分で読めます。

※正しい情報の掲載に努めておりますが、記事内容の正確性を保証するものではありません。また情報が古くなっている可能性があることもご承知おきくださいますようよろしくお願い申し上げます。

ステマ(ステルスマーケティング)とは

ステマとは「ステルスマーケティング」の略称になります。

ステルスマーケティングとは、一般消費者からみて広告であるとわかりにくく表示された広告や宣伝のことです。

別の言い方をすると、

実際には広告であるにもかかわらず広告であることを隠すことが「ステルスマーケティング」とされます。

具体的には、企業からの依頼であるにもかかわらず、それを明確にしないまま商品の宣伝や口コミなどを行うこと、などが挙げられます。

例えば、インフルエンサーが企業の依頼であるにも関わらずそのことを隠して商品の良さをアピールしたり宣伝したりするとステマと判断される可能性があります。

このステマを「不当表示」として規制しているのがいわゆるステマ規制になります。

ステマが景品表示法違反の対象となった(ステマ規制)

2023年10月1日から「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は景品表示法違反の「不当表示」として規制されることになりました。

「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」

の部分がいわゆる”ステマ”です。

つまり、ステマが景品表示法で規制されることになったということです。

そのため、いわゆる”ステマ行為”は行政処分の対象になります。

※ただし規制の対象となるのは広告主(商品・サービスを提供する事業者)になります。企業から広告・宣伝の依頼を受けた第三者は規制の対象になりません。

具体的には、

  • 行政処分として措置命令が下される
  • 広告主の企業名が公開される
  • 刑事罰として2年以下の懲役や300万円以下の罰金(法人は最大3億円)

などの可能性があります。

アフィリエイト広告も規制の対象

で、これアフィリエイト広告も規制の対象になるということなんですね。

ブログなどを運営している方の中には、記事の中にアフィリエイト広告を掲載しているかもしれません。

このアフィリエイト広告規制に対象になるということなんです。

つまりは、掲載しているアフィリエイト広告の表示がステマにならないようにしないといけないということになります。

※規制の対象は広告主ではありますが、後述しますがサイトの運営者にも影響がある可能性があります。

で、これどうしたらいいかというと、

アフィリエイトプログラムを利用しているということを訪問者(一般消費者)が認識できるような表示

するということになるんですね。

アフィリエイト広告を利用しているという「PR等の表記」が必要

というわけで、アフィリエイト広告を利用しているサイト、ブログなどは

アフィリエイトプログラムを利用しているということを訪問者(一般消費者)が認識できるような表示

をする必要がある、ということになります。

この表示は大手ASPのA8ネットでは「PR」等の表記と表現されています。

そして、その表記というのが

この記事にはプロモーションが含まれています」

という表示になるわけなんですね。

前述しているように、2023年10月1日より適用されているので、契約しているASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)や契約している広告主などから事前に連絡、告知などがされていると思います。

例えば大手ASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)であるA8ネットでは

「2023年10月施行の景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関するお知らせ」によって以下のような対応をお知らせしています。

(1)アフィリエイト広告を掲載しているメディア会員様におかれましては、推奨されている表示方針に従い、運営サイト・メディア内に「PR」等の表記(広告であることが分かる表記)の対応をお願いいたします。
※尚、広告を掲載しているサイトとは、アフィリエイトリンクの有無に関わらず、提携済みの商品を広告する行為(SNS上での自身の運営サイト・メディアへの誘導や、商品レビュー等)を含みます。

(2)上記方針に伴い2023年10月1日付で、メディア会員利用規約の一部を改定させていただきます。

A8STAFF BLOG「2023年10月施行の景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関するお知らせ」より引用

上記のように運営サイト・メディア内に「PR」などの表記(広告であることがわかる表記)の対応をお願いしています。

同時に利用規約も一部改正されており

1.1.6 義務⑥:PR表記等(原則)

広告配信に際するメディアサイト内への「PR」等の表記の実施。※ユーザーをして広告であることが認識できるよう、分かりやすい位置でなければならない。

A8STAFF BLOG「A8.netメディア会員利用規約改定のお知らせ」より引用

が改定後に追加されています。

PR等の表示例

上記のお知らせには「PR等の表示例」が掲載されています。

それによると、まず広告とわかる表現として

  • 広告
  • PR
  • アフィリエイト広告
  • プロモーション

説明文言例として

「アフィリエイト広告を利用しています」
「本ページはプロモーションが含まれています」
「A社から商品の提供を受けて投稿しています」など。

の例が挙げられています。

その記事、ページ内にアフィリエイト広告が含まれている、または企業からの商品提供や依頼を受けて投稿(SNSなどの場合)しているということがわかるように表示をするということになります。

表示位置

また、文言の表示位置にもある程度の指定があります。

基本的に、一般消費者がすぐに認識できる位置(ファーストビュー等)に表示することが必要になります。

表示位置例として

  • サイトのヘッダー部分
  • 広告を掲載している各記事の上部

などが挙げられています。

その他詳細は「推奨されている表示方針」をご参照ください。

※SNS上に掲載する場合はまた別の指定があったりするので詳しくは「2023年10月施行の景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関するお知らせ」をご確認ください。

ちなみに当ブログでは以下のように各記事のタイトル下に「この記事にはプロモーションが含まれています」という表記を掲載しています。

「PR等の表記」に対応していない場合はどうなる?

もし「PR等の表記」に対応していない場合はどうなるのでしょうか。

アフィリエイト広告を利用しているのに「PR等の表記」がない場合、掲載している広告の表示が”ステマ”と判断される可能性があるということになります。

ただし、前述していますがこの規制の対象はあくまでも「商品・サービスを提供する事業者」つまり広告主になります。

ステマが確認されて措置命令や罰金などを受けるのは広告主なんですね。

なのでそういったことを避けるために広告主の判断で

提携解除や成果報酬のキャンセル

となる可能性も出てきます。

また、A8ネットのように利用規約などでPR等の表記を規定している場合、「PR等の表記」がないと規約違反になってしまうことも考えられます。

現状は、まだそれほど厳しい印象はありませんが、一般に「ステマ規制」の認知が進んできたら「PR等の表記」がさらに徹底されてくる可能性もありそうです。

ヘッダー部分などに表示されるようにしておけば、特に考える必要もないので、早めに対応しておくのがおすすめです。

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今回の記事の関連記事になります。

気になる記事があったら読んでみてくださいね。

【ステマ規制】アフィリエイトしてるなら「この記事にはプロモーションが含まれています」って表記はなぜ必要? まとめ

というわけで今回は「【ステマ規制】アフィリエイトしてるなら「この記事にはプロモーションが含まれています」って表記はなぜ必要?」についてお伝えしました。

「この記事にはプロモーションが含まれています」

という表記はステマ規制に対する対応の一つです。

ステマ規制の対象はあくまでも広告主ではありますが、

サイトの運営者は、このような「PR等の表記」がないことで、広告主から提携解除や成果報酬のキャンセルの可能性も出てきます。

もしアフィリエイト広告を掲載しているのに、「PR等の表記」を掲載していない場合は、早めに対応しておくことをおすすめします。

●おすすめASP

というわけで今回は以上になります。

最後までお読みいただきありがとうございました。